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生活保護受給者が遺品整理で使える補助はあるのか?

このページは、生活保護を受給していた親が亡くなり、遺品整理を控えた遺族に向けた記事になっています。

 

遺品整理時に利用できる補助制度はあるのでしょうか?どうぞご覧ください。

 

遺品整理時に自治体からの補助はない

まずは結論から。生活保護受給者が遺品整理時に自治体から受けられる補助は何もありません

 

従って遺品整理を行う際には、親族、もしくは相続人が遺品整理を行う必要があります。その際にかかるお金はもちろん遺品整理を行う人が全額負担しなければいけません。これは亡くなった方が受給者であっても、遺族の方が受給者であっても同じです。

 

生活保護は亡くなった時点で保護対象から外されます。自治体、役所からの支援はなにもないことを念頭に遺品整理を進めていきましょう。

 

遺品整理にかかるお金

 

ではここで、遺品整理にはどのようなお金がかかってくるのか確認しておきましょう。ざっくりと以下のお金がかかってきます。

 

    • 家財の処分料
    • ハウスクリーニング
    • 仏壇、遺品の供養
    • エアコンの取り外し
    • リフォーム

 

生活保護受給者は賃貸物件にお住まいだったはずです。賃貸物件は退去時に「元の状態に戻して返す義務」があり、これを原状回復義務と言います。そのため部屋にある家財はすべて撤去する必要がありますし、ハウスクリーニングを行いきれいにして返さないといけません。

 

生活の中で壁に穴を開けてしまった、汚れをそのままにして取れなくなった、という場合にはリフォームも必要となります。退去時には色々とお金がかかります。

 

例えば、これらの中からできることを自分でやるのであれば大きな節約になります。しかし、量が多く遺品整理業者を利用する場合には相応のお金がかかってくることを考慮しておきましょう。参考に遺品整理の相場を記載しておきます。(リフォームは別です)

 

間取り 料金相場
1R・1K 30,000円~80,000円
1DK 50,000円~120,000円
1LDK 70,000円~200,000円
2DK 90,000円~250,000円
2LDK 120,000円~300,000円
3DK 150,000円~400,000円
3LDK 170,000円~500,000円
4LDK以上 220,000円~600,000円

 

間取り、立地条件、家財の量にもよりますが、決して安い料金ではないことがわかります。そのため、遺品整理をお願いしたいけどお金がなくて困っているというご相談は度々いただくことがあるのです。

 

お金がない場合は

 

遺族の方も生活保護を受給されていたり、貯金がなく遺品整理のお金を工面できない場合はどうなるのでしょうか。厳しいようですが、その場合でも自治体の支援は受けることはできませんので、親族、相続人が行わないといけません。

 

その際アドバイスさせていただいているのが、「できるところまで自分でやる」です。

 

遺品整理は自分でやることでかかるお金を大幅に節約できます。結局のところ、遺品整理の大部分は不用品の処理費です。地域のルールに従って分別し、ゴミステーションやクリーンセンターを利用すれば極力お金をかけずに遺品整理が可能です。

 

ただし、その分大きな労力が伴います。例えば市営団地にお住まいだった生活保護受給者が亡くなったケースですと、間取りは2DKあたりが多いのですが、それでも家財は相当な量になります。1日2日程度では終わらせることはできないでしょう。また、エレベーターがない場合は体力的にも覚悟をしておかないといけません。

 

極力お金をかけずに遺品整理するには、自分で仕分けし、分別、袋詰、運び出し、運搬、処分を幾度となく繰り返す必要があります。自治体の特別ゴミ収集を利用するのなら事前の予約が必要です。これらをすべて手配し進めていかなければいけません。

 

 

このようにできるところは全て自分で行い、大型家具や重量物の運び出しなどのみ業者に依頼すると最も節約ができるでしょう。遺品整理にかけるお金がない場合は、否が応でも自分でするしかありません。

 

退去の日時に間に合わないときは、物件管理者との話し合いが必要となるケースも出てきます。遺品整理にどれほどお金をかけられるのか、自分で行うなら何日ほど見ておけばよいのかなどなど、早めの対応が重要になってきます。

 

相続放棄したらどうなる?

基本的に遺品整理は親族、もしくは相続人がすることになります。しかし、故人に財産がなく、借金があった場合は親族全員が相続放棄をするケースも珍しくありません。その場合の遺品整理はどうなるのでしょうか?

 

このケースでは、賃貸契約時に保証人となった人、もしくは保証会社が遺品整理を請け負うことになります。原状回復義務が保証人に移るということになります。

 

実際に保証人が遺品整理をすることになり、弊社にご相談をいただいたことがあります。その方は故人とは数度あっただけの関係で、12年前に故人の親族に頼み込まれて保証人になったそうです。「保証人を引き受けた私がだめでしたけど、なんで私が・・・」と悔しそうにされていた顔が忘れられない事例でした。(↓実際の遺品整理の現場)

 

 

保証人を立てない物件では、その物件のオーナーや管理会社が自ら遺品整理、ハウスクリーニングを行い明け渡すことになります。その他、身寄りのない生活保護受給者でも保証会社や物件管理会社が遺品整理を行うことが多いようです。

 

施設入所のための「家財処分」は補助が認められている

 

ここまで遺品整理に対する自治体の補助はないとお伝えしてきました。しかし、亡くなった後の補助はないものの、生活保護受給者が養老施設や介護施設に入らざるを得ないケースですと、補助が認められています

 

養老施設や介護施設へ入所する際持っていけるものはごく一部です。そのため、持っていくもの以外の家財は処分し、明け渡さないといけませんよね。この処分費用を自治体が受け持ってくれるのです。また、怪我や病気で入院したものの、退院が難しく、家に帰ることができない状況でもこの補助を受けることができます。

 

一連の流れを見てみると生前整理にも思えますが、この場合の補助は「家財処分」となり、生前整理というわけではありません。つまり、単純な生前整理は補助の対象ではないのです。あくまでも、施設入所のために家財を処分する場合において補助が出るとお考えください。

 

このケースで補助を受ける場合、遺品整理業者や一般廃棄物業者に3社程度の見積もりが必要となります。料金はもちろんですが、どこまでサービス内容に入っているのか確認した上で見積もりを出してもらいましょう。

 

まとめ

ではまとめます。

 

遺品整理、生前整理において生活保護受給者が受けられる補助は何もありません。生活保護受給者が亡くなった場合、基本的には親族、相続人が遺品整理を行います。

 

親族が相続放棄した場合では保証人、保証会社、物件管理会社、物件オーナーのいずれかが遺品整理を行うことになります。

 

唯一認められている補助が「家財処分」です。施設入所が条件となり、単純に家を片付けたいからといった理由では認められませんのでご注意ください。

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