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生前整理で書いておきたい遺言書とは

投稿日:2024年5月10日 | 最終更新日:2024年5月10日

 

生前整理を行う中で、遺言書を書くべきかと悩む方は多いです。中には、「まだ早すぎるのではないか」と考えてしまい、動産物の整理はしたものの、遺言書は後回しにしている方もいらっしゃいます。

 

遺言書という言葉は聞いたことはあるものの、普段の生活の中で遺言書を意識している方は少ないです。しかし、生前整理を考えるのであれば、残される家族のためにも遺言書の作成を行ったほうが良いです。

 

ここでは、生前整理を行うときに考えるべき、遺言書について解説していきます。

 

遺言書とは

 

遺言書という言葉は、テレビやドラマなどで誰もが一度は耳にしたことがあると思います。それでは、そもそも遺言書とは一体何者でしょうか。

 

遺言書とは、「自分が死んだときに、財産をどうするのか意思表示するための文書」です。したがって、遺言書を書くことで「自分の財産を」、「自分の意思で」、「誰に」、「どれだけ」相続させるのかを決めることができます。

 

逆に遺言書を作成していない場合は、法令に従って「遺産分割協議」が行われます。遺産分割協議とは、相続人全員で話し合うことで遺産を分割することを指します。

 

また、遺言書は自分の死後に効力を持つものです。そのため、法律により定められた方式で書かれていない場合は遺言書として認められません。

 

自分の死後、他人が捏造(ねつぞう)した遺言書が効力を持つことを避けるためです。

 

相続とは

遺言書と関係が深いものに「相続」があります。

 

相続とは、ある人が死ぬことで、その人が持っていた財産を引き継ぐことをいいます。一般的には、その人の家族や親類が相続するケースが多いです。

 

また、死ぬことで財産を相続させる人のことを「被相続人」、その財産を受け取る人のことを「相続人」と呼びます。被相続人は自分、相続人は主に家族と考えるとわかりやすいです。

 

相続人は被相続人の財産をすべて引き継ぐことになります。このとき、物品や不動産などのプラスになる財産を引き継ぎますが、逆に、借金や未払い金などの「マイナスの財産」も同時に引き継ぐことになります。

 

そのため、「財産の額と借金の額を比べると、明らかに借金の額の方が大きい」となるケースが考えられます。この場合、相続人はそのマイナスの財産を相続することを放棄することができます。これを、「相続放棄」といいます。

 

ただ、相続放棄をすると、マイナスの財産はもちろん、プラスの財産まで放棄することになります。つまり、被相続人の財産の一切を放棄することになるので注意が必要です。

 

相続の際に、遺言書がある場合とない場合では相続の内容が大きく異なります。

 

まず遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容にしたがって遺産が分配されます。逆に遺言書が残されていない場合は、民法で定められた人が相続人になります。

 

この民法で定められた人が相続人となることを「法定相続人」といいます。遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」が行われ、遺産が分割されることになります。

 

生前整理で遺言書を書くべき人

最近では、以前よりも遺言書を書く人は増えてきています。ただ、実際には遺言書を書いている人は多いとはいえません。

 

その理由として、かなりの確率で「自分には関係ない」と決め付けている方は多いからです。その他、「遺言書は縁起の悪いもの」、「死に支度」と感じる方も多いようです。

 

これは、日本人の死生観が強く反映されているものだと感じます。遺言書ではないですが、生前整理自体を「縁起が悪い」と感じている方が多いからです。

 

しかし、生前整理で遺言書を作成することは、「自分には関係がない」ことでも、「縁起が悪い」ことでもありません。遺言書の作成は誰にでも必要なことなのです。

 

その理由として、相続に関するトラブルのほとんどが、遺言書がないために起こっている事実が挙げられます。あなたが自分の家族を相続問題に巻き込まないためにも、遺言書は誰にでも必要とされるものなのです。

 

上記で示したように、遺言書の作成は誰にでも必要なことです。その中でも、「自分の意思で財産を相続させたい人」は、必ず遺言書を書かなければいけません。そうしなければ、自分の意思が反映されることはないからです。

 

例えば、

 

 

「妻に全財産を相続させたい」

「親不幸だった息子には1円たりとも財産を渡したくない」

「息子に事業を継いでもらいたい」

 

 

このような場合は、遺言書を残しておく必要があります。

 

また、内縁の妻や友人など、親族でない場合は法定相続人として認められません。そのため、法定相続人以外に財産を分けたいときには遺言書が必要です。一例として、次のようなことが考えられます。

 

 

「独身で身寄りがないので、一番の親友に財産を受け取ってほしい」

「家族だけではなく、お世話になったあの人に財産を分けたい」

「内縁の妻に遺産を残したい」

 

 

このように、法定相続人以外の人に財産を分けたいときには、遺言書は必ず必要になります。

 

まとめ

ここでは、生前整理を行うときに考えるべき、遺言書の基本について解説してきました。

 

人により財産が多い少ないの差はありますが、財産がまったくないという人はいません。たとえ少ない財産だったとしても、それが元でトラブルが発生する可能性があるのであれば、遺言書を残しておくことが大切です。

 

また、自分の意思で相続させたい人がいるのであれば、この場合も遺言書が必要です。遺言書を書くことで、家族以外の人にも財産を残すことができます。

 

生前整理を行う中で、財産を整理することはとても重要です。そして、その整理した財産を、誰にどれだけ残したいのかを今一度考えてみてください。生前整理は、遺言書を考える良いきっかけになるはずです。

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