刀剣、登録証がある場合は所有者の変更届を出し、今現在誰が管理しているのかを都道府県の教育委員会に届け出ます。
(出典:東京都教育委員会)
そう多くはありませんが、遺品整理では刀剣類が発見されることがあります。刀剣類は凶器として側面もあるため、見つけたときは皆さん驚かれます。しかし適切な対応をしておけば大丈夫です。以下を読み進めてください。
刀剣類が実家にある理由は、故人が趣味で所有していた、誰かから預かっていたなど理由は様々です。今後あなたが所有、もしくは売却される場合は届け出を出す必要があります。まずはざっくりと流れを確認してください。
詳しく見ていきましょう。
正式に管理されていた刀剣類には必ず「銃砲刀剣類登録証」があります。
(出典:愛知県教育委員会)
銃砲刀剣類登録証とは、「この刀は凶器ではなく美術品ですよ」と都道府県の教育委員会が認めた証書です。これを交付された刀剣類のみ一般の方の所持が認められている大切な書類です。名前からわかるように刀剣類以外にも銃火器に対しても必要です。
この銃砲刀剣類登録証がないとどうなるのか? あなたも一度は聞いたことがある「銃刀法違反」の罪に問われ、刑罰が科せられることになるのです。したがってまずは銃砲刀剣類登録証見つけましょう。ちなみに「鑑定書」ではありませんのでご注意を!
刀剣、登録証がある場合は所有者の変更届を出し、今現在誰が管理しているのかを都道府県の教育委員会に届け出ます。
(出典:東京都教育委員会)
ここまで行っておけばこの刀剣はれっきとした美術品となり、そのまま保管することも、誰かに譲渡することも、売却することも可能となります。
では登録証が見つからない場合はどうなるのでしょうか? このパターンもよくあることなので心配いりません。この場合は警察署に「刀剣類発見届」を提出します。
(出典:警視庁)
所轄の警察署に持っていき、刀剣類発見届を提出しましょう。ここで注意していただきたいのが、警察署に行く前に「今から刀剣を持っていく」ことを連絡しておくことです。警察署に到着する前に職務質問などで見つかった場合、銃刀法違反の可能性が極めて高くなります。「今から届けに行くところだった」と言っても信じてもらえないでしょう。
無事警察署で発見届を提出すれば一時的な所持が認められています。その後、希望をすれば銃砲刀剣類登録証に登録するための審査が行われ、無事通過すれば正式に所有が認められるという流れになります。
最後に見つけた刀剣がいらない場合はどうするのか。これは極めて簡単です。先ほどお伝えしたように警察署に発見したことを連絡し、所轄の警察署に持っていきましょう。そのまま引き取ってくれ、処分してもらえます。無料です。
駆け足で説明してきましたが、余計な説明は省いてわかりやすさ重視にしてみました。再度まとめです。
銃砲刀剣類登録証があれば地域の教育委員会に変更届を出します。銃砲刀剣類登録証がなければ警察署に連絡し、発見届を提出します。不要であればそのまま警察署に処分してもらいましょう。
これでOKです!
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