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汚部屋を退去する際きれいにして返す義務がある:原状回復義務

投稿日:2021年8月4日 | 最終更新日:2021年8月11日

弊社アークサービスは、汚部屋清掃と遺品整理を行っている業者です。弊社へご依頼いただくお客様の中で、「引越しがあるからきれいにしてほしい」とご相談をいただくことは多いです。

 

このとき皆さん悩まれていることがあります。それは、「これだけ汚してしまったから、部屋の明け渡しが怖い」といった内容です。

 

賃貸物件にお住まいの方は、部屋を退去するときに借りたときの状態に戻さないといけない義務があります。これを「原状回復義務」といいます。

 

借りたものをきれいな状態で返すことは当然のことです。しかし、この原状回復義務に関してのトラブルはとても多いです。そこで、ここでは汚部屋にしてしまった部屋を退去する際に、知っておくべき原状回復義務について解説していきます。

 

部屋は借りたときの状態に戻さなくてはならない

先述の通り、賃貸物件にお住まいの方は、部屋を退去するときに借りたときの状態に戻さないといけない義務があります。

 

ただ、どれだけきれいに使用していたとしても、部屋というのは汚れてしまいます。なぜなら、畳や壁紙などは、人が生活していると必ず消耗してしまうからです。

 

このとき、借主と貸主のどちらに補修義務が発生するのかについてトラブルが多いです。例えば、「壁紙の傷はどちらに補修義務があるのか」「畳の消耗はどちらに補修義務があるのか」などです。

 

そこで登場するのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

 

これは国土交通省が定めたガイドラインで、貸主と借主の間でトラブルが起きないように決められたものです。このガイドラインの定義は次のようになっています。

 

「賃借人(入居者)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

 

このように定義されています。この中に、善管注意義務違反というものがありますが、これは「普通では考えられない使い方をしてはいけませんよ」ということです。

 

つまり、このガイドラインをわかりやすく翻訳すると、「経年劣化や自然消耗による汚れや傷は貸主(大家)が負担します。でも、掃除を怠ったり故意に傷つけたりした場合は、その補修代金は借主(入居者)負担になりますよ」ということになります。

 

普通に暮らす上で、壁に画鋲を刺したり、壁紙が変色したりすることは当然起こります。このような傷や汚れを補修するのは貸主(大家)が負担します。

 

しかし、長年掃除を怠った汚部屋というのは普通の使い方ではありません。したがって、このことが原因で生じた汚れや傷は、借主(入居者)が補修しなければなりません。

 

現在、汚部屋状態で生活している方は、これらのことを理解しておく必要があります。

 

汚部屋の退去はお金がかかる

通常であれば、部屋を借りるときに敷金というものを事前に支払います。この敷金というのは、家賃の滞納が発生した場合や、借主の過失により修理費が高額になる場合を考慮して余分に預けておくお金です。

 

しかし、汚部屋状態の部屋を原状回復させるには、この敷金ではまかないきれないことがほとんどです。そのため、敷金が戻ってこないばかりか、何十万も追加で支払わなければならないケースが多いです。

 

上記のことからもわかるように、汚部屋を退去する場合は通常よりお金がかかります。以下の写真は実際に補修対象となった傷と汚れです。

 

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画像

 

上記の写真は、物をぶつけてあけてしまった穴(上)と、水漏れを放置したことによるフローリングの腐食(下)です。これらの補修は借主負担となります。この方は、この箇所以外にもガラスの割れ、襖のやぶれなども補修する結果になりました。

 

これとは別に、下の写真を見ると、壁紙が少し黒ずんでいることが見て取れると思います。これは、冷蔵庫を設置した際に起こる、「電気ヤケ」と呼ばれるものです。これは経年劣化による汚れに入るので、貸主が負担することになります。

 

このように、汚部屋状態で長年メンテナンスを行っていない場合は、退去の際に必要以上にお金がかかってしまうことを理解しなければいけません。

 

借主(入居者)負担になる可能性がある傷や汚れ

  • 台所のひどい油汚れ
  • 家具を移動させた際についた傷
  • タバコのヤニ汚れ
  • 子供による落書き
  • 水漏れを放置したことによる腐食
  • 結露の放置で生じたカビや腐食
  • 水周りの水垢やカビ
  • ペットによる傷や汚れ
  • 常識の範囲を逸脱した使い方(長年掃除を怠った、故意に穴をあけたなど)

 

貸主(大家)負担の傷や汚れ

  • 冷蔵庫設置でついたクロス焼け
  • 家具の設置によるへこみ
  • エアコン設置でついたクロスの変色やビス跡
  • 畳の変色や表替え
  • 家具の設置跡
  • 壁についた画鋲穴

 

汚部屋を退去する際の心構え

それでは、これらのことを踏まえた上で、部屋を汚してしまった場合はどのように対処していけばよいでしょうか。

 

それは、「誠意を見せる」ことです。この場合の誠意とは、自分のできる範囲で原状回復に努めることです。ゴミだらけであれば片付けをし、汚れた箇所は掃除をする。そして、あとの判断は大家さんにゆだねる方法が一番良いです。

 

自分で部屋をきれいにすることができない場合は、プロのハウスクリーニングやリペア業者にお願いすることも視野に入れておくと良いでしょう。

 

実際のところ、このようなお客様は多いです。ただ、誠意というよりも、「このまま見せることが恥かしい」といった理由がほとんどですが、この気持ちはとても大切です。

 

ただし、契約上、大家さんが指定する業者以外に頼むことができない場合があります。ハウスクリーニング程度であれば問題ありませんが、無断で修繕やリフォームを行うことはできません。

 

もしも自分で修繕を行いたい場合は、無断で行うのではなく、大家さんとしっかりと話し合った上で行うようにしてください。

 

まとめ

ここでは、汚部屋を退去するときに発生する、原状回復義務について解説してきました。原状回復義務とは、借りたものはきれいな状態で返すというとても当たり前のことです。

 

ただ、部屋をすでに汚してしまっているのであれば、できる限りきれいな状態に戻しておくことが大切です。このとき自分で対処できないのであれば、プロに頼むことも考えておかなくてはなりません。

 

弊社であれば、大家さんに誠意を見せるためのお手伝いをすることができます。もし部屋を汚したことでお悩みのときは、ぜひご相談ください。

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